税金メリットを活かす資産形成
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金融商品の場合、運用で得た利益は課税されるため、税金は資産運用上はコストと捉えることが出来る。金融商品を選ぶ際は、運用方針(目論見書等)とともに手数料や税金を加味した実質利益を検討することが大事である。確定拠出年金は、拠出時、運用時、給付時のそれぞれパートで税金の優遇措置が得られる。
掛け金の所得控除
個人型確定拠出年金においては、掛け金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。これは所得控除となり、課税される所得が減額されるので、実質の税金の低減が可能。つまり所得税と住民税の負担が軽くなる。例えば、企業の従業員が上限一杯の18000円を個人型確定拠出年金に投資した場合、年間216,000円を課税所得から控除出来、所得税と住民税それぞれ10%の合計額43,200円の税額を軽減出来る。これが一般的な金融商品の場合、43,200円は税金として納めなければならない。同じ額の掛金を投じながら手取り収入を減らしてしまうのである。知らないことは損なのである。
運用益の課税繰り延べ
確定拠出年金は加入者の運用次第で年金額に違いが出てくるという商品特性がある。原則60歳までは一切引き出しが出来ないことも特徴であるが、運用時の運用益が非課税なのは魅力だ。これは差し引かれるはずの税金分は元本に繰り入れられるので、課税を繰り延べていることになる。課税の繰り延べは複利運用には絶大なメリットを生む。毎月1万円を年利3%の1ヵ月複利で運用すると非課税では30年後は584.2万円になるが、課税される場合は527.5万円で、その差は60万円弱に開いていく。
給付時の非課税枠
金融商品を換金する場合、収入である利益にのみ税金がかかる。しかし確定拠出年金の場合は、掛金全額は小規模企業共済等掛金控除によって所得控除されているので、給付金は全額が収入とみなされる。よって給付金全額に税金がかかるといえばそうではなく、年金として受け取る場合は、公的年金等控除が適用され、一時金として受け取る場合でも、退職所得控除が適用される。確定拠出年金は長期に渡って運用する制度であり、税金の優遇措置もあるので、運用スキルを磨けば老後の資金作りにはメリットがある。