住宅ローン控除の特例

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住宅の省エネ改修促進税制が平成20年度税制改正で創設された。この税制は簡単に言うと、居住者が自宅において一定の省エネ改修工事を含むリフォーム増改築を行った場合、そのための借り入れ住宅ローン残高の一定割合を5年間、所得税から控除する仕組み。バリアフリー工事については税額控除の特例があったが、それの追加版と考えてよい。既存住宅の省エネ性能向上によってCO2排出削減に貢献できる。この制度は住宅ローン控除の特例のため、年末に住宅ローンの残高があることが条件。この特例期間は平成20年12月31日までで、対象は居住用の家屋となっている。

住宅ローン控除の特例の具体例

今年、大幅な増改築リフォームを実施したとしよう。省エネ対策の工事に300万円、その他の増改築リフォームに900万円かかったとする。これらの改修費用のローンを組んで、年末に1000万円以上の残高がある場合、税額控除となる。計算としては、省エネ工事300万円のうち限度額の200万円に対して4%の8万円が、その他の工事900万円については1%の9万円がそれぞれ税額控除される。年間17万円、5年間で70万円が最高で控除される。

長期優良住宅「200年住宅」普及促進税制(参考)

参考までに長期優良住宅「200年住宅」普及促進税制について。これは良質の住宅を長く使って、地域環境への負担を減らすことと、建替えコストの削減による負担軽減のための税制。一定基準に適合する住宅と認定された「200年住宅」ならば、登録免許税の税率が軽減される。登録免許税は建物の登記における所有権の保存登記等の際に必要。所有権の保存登記では一般住宅特例が0.15%に対して、長期優良住宅は0.1%となる。

200年住宅とは

国土交通省によると、新築された住宅は30年程度で取り壊されるケースが多いことが報告されている。それによって建替や更なる新築が発生するが、環境破壊やエネルギー資源の省エネへの配慮、少子高齢化と人口減少社会への対応も背景にあり、いかに住宅を長持ちさせるかポイントとなった。「200年住宅」の200年は実期間ではなく、住宅の長寿命化を目指すという政策を表す言葉である。スケルトン(構造躯体)は耐久性と耐震性、インフィル(内装・設備)は省エネやバリアフリーに対応することで、維持管理の負担を減らす住宅建築を促進する。また200年住宅は、中古扱いとなっても良質な中古住宅として流通市場を確保し、世代を超えた住宅維持を目指す。

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住宅ローン減税とは

住宅ローン減税は、年末の住宅ローンの残高に対して、10年間は一定割合だけ所得税を控除(正確には還付)する制度。条件はローンの償還期間が10年以上、平成20年12月31日までに居住すること。ただし、住宅ローン控除の対象となる限度額は2000万円。住宅ローン減税の申請は、確定申告によってなされる。次年度は自動的に対応される。