証券税制損益通算

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平成20年度税制改正によって、株式譲渡損失と配当所得が通算できる「損益通算制度」が創設され、平成21年度の所得から適用。損益通算導入にあたり、上場株式の配当所得と譲渡所得の課税率10%が20%となる。これまで軽減税率だったものが正規の税率に戻るということ。「損益通算制度」とは、平成21年度分以降の上場株式等の譲渡所得等の損失や、その年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡所得に損失がある場合、損失金額を上場株式等の配当所得から控除出来る制度。条件があり、配当所得を申告分離課税を選択した場合に限る。平成22年には源泉徴収口座内で損益通算できる仕組みが出来上がる。

上場株式等譲渡所得等の課税について

上場株式等の譲渡所得等に係る税率は、平成20年12月31日で軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)が廃止。以降は20%(所得税15%、住民税5%)の本則に戻る。儲けるなら平成20年度中に。ただし、一部は軽減税率が適用される。平成22年12月31日までは、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額で500万円以下の部分が、その一部の軽減税率適用対象。今、株式市場は低調だから、今が仕込み時と考えるか、最小限の損失で損切りするかは、税制改正の内容を鑑みて判断してもいいのかも。

上場株式等配当所得の課税について

上場株式等配当所得の課税についても、上場株式等の譲渡所得等に係る税率と同様に、平成20年12月31日で軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)が廃止され、以降は20%(所得税15%、住民税5%)の本則に戻る。税率が本則に戻った年は申告分離課税を選択可能。総合課税を選択した場合は、配当控除の適用も出来る。平成22年12月31日までの2年間は、その年分の申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得のうち100万円以下の部分については軽減税率が適用。

FXなどはどうなる?

FX(外国為替証拠金取引)は「くりっく365」において、差金等決済は支払調書の提出が必要だったが、「店頭取引」においても平成21年1月1日以降は、支払調書の提出が義務づけとなる。
FXがブレイクした時は杜撰な会社も多かったが、徐々に金融商品としてしっかりと整備されていくようである。

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現行の所得の課税について

預貯金や公社債等の利子は「利子所得」として国外銀行の預金利子等一部以外は原則源泉分離課税。損益通算対象外。株式の配当は「配当所得」として原則総合課税。ただし、小額配当や源泉分離課税されるものを除く。株式や債券の譲渡は「譲渡所得」で申告分離課税の対象。他の所得と損益通算は出来ない。譲渡損失の場合は確定申告で翌年以降3年に渡って譲渡益から控除出来る制度がある。公社債の償還差益等は「雑所得」で主に総合課税。結構ややこしい。